相続によって取得した空家を売却した場合の特別控除
この特例は空家の放置が多いため「相続」に依って取得した古い空家の売却について、一定の要件のもと居住用財産3000万円特別控除が適用されるというものです。
対象となる空家は昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、建物を解体して更地で売却する場合に適用が可能となっております。
詳しい要件は下記の通りです。
(1)相続の開始の直前において被相続人がその家屋に居住していたということ。
※老人ホーム等の施設や病院に入っていた場合もそれが証明できれば対象になります。
(2)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
(3)マンション等の区分所有以外の家屋であること
(4)相続の開始直前においてその被相続人以外の者が居住していなかったこと
(5)相続の時から譲渡の時まで事業用として貸し付けをしていないこと
適用期間
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間で、かつ、相続の時からその相続開始があった日以降3年をする日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものに限られます。
上記の条件が整えば3000万円まで控除
※3000万円以下の売却であれば税金はかからないということ
※3000万円を超えた場合は3000万円が控除され、その差額に対してだけ税金がかかるということになります。
適用期間を超えてしまうと税金がかかってしまいますので空家を解体して売却するなら早目に動くことをおすすめしております。